第10問 生命保険の募集等に関する法律について、次の文章が正しいか否かを答えてください。
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1.コンプライアンスとは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では、法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。
2.「保険業法」では、保険募集を行う際のお客さまへの「情報提供義務」や「意向把握・確認業務」の他に、生命保険募集人に対して保険募集に関する業務について、「生命保険会社に課されている体制整備」に準じた対応を行う必要があることを定めています。
3.変額保険および変額個人年金保険を販売するためには、生命保険募集人の資格の他に、変額保険の販売資格が必要です。
4.「犯罪収益移転防止法」の取引時確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の支払い等の取引発生時や、100万円超の大口現金取引時、20万円超の現金送金時などです(生命保険会社によって、取引時確認が必要となる取引・保険種類等について、取り扱いが異なります)。
→「犯罪収益移転防止法」の取引時確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の支払い等の取引発生時や、「200万円」超の大口現金取引時、「10」万円超の現金送金時などです(生命保険会社によって、取引時確認が必要となる取引・保険種類等について、取り扱いが異なります)。
5.マネー・ローンダリングとは、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。
6.「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」では、金融商品におけるリスクについても十分にお客さまに説明を行い、生命保険会社の定める資料等にもとづいて、必ず重要事項を説明しなければなりません。もし、重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、お客さまが損害賠償責任を負います。
→お客さまではなく、「金融商品販売業者」が損害賠償責任を負います。金融商品販売業者には保険会社の他に保険代理店や保険仲介人も含まれます。
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