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5.生命保険契約後の実務

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ここでは「生命保険契約後の実務」についておぼえましょう!
特に試験に出やすい部分を太字赤字で記載しています。

 
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保全・アフターサービスの重要性~重要ポイント~

■お客さまが生命保険に加入する主な目的は、医療費入院費万一の場合の保障の確保である。

■お客さまのニーズに沿った「経済的な保障」を提供することは、生命保険の役割であり、かつ生命保険会社の基本的な業務である。

■私たちは、お客さまの財産である「生命保険契約」をしっかりフォローする必要がある。そのためには、お客さまの状況ニーズの変化を踏まえ、必要に応じ保全手続きのご案内保険見直しをすすめるとともに、契約を継続いただくことが重要。

■保険事故が発生した場合は迅速正確な給付・支払手続きが必要。契約後のアフターサービスは、生命保険が真にお客さまのお役に立てるようにするうえで重要な仕事。

■生命保険契約は長期にわたる契約であるため、契約期間中にお客さまのライフサイクル上の変化、経済的なニーズの変化等に伴い、当初の契約内容からの変更が必要になるケースが少なからず出てくる。

■契約内容の変更の具体的な例として、結婚した場合の名義変更、改印、住所変更といった手続きや契約者の変更、保険金受取人の変更、保険種類や保険金額の見直し、そして継続保険料の払方変更から支払(負担)額の変更等、さまざまな手続きがあげられる。

■お客さま意向に沿った内容の保険に加入いただいた後も継続的にフォローし、契約内容や生命保険会社に関する適切な情報提供を行うことが重要。その際には、お客さまの生活環境家族構成等に変化がないかどうか等の情報収集を行うことも大切。

■保全・アフターサービスの実践を通して、既契約者からの信頼はより深まり、よりよい人間関係が築かれていく。また情報提供とともにお客さまの生活環境等の変化に的確に対応することは、お客さまにとって、私たちが「安心して相談できるよき相談相手」となることにつながり、ライフ・コンサルタントとしての立場を確固たるものにしていく。

練習問題

保全・アフターサービスの重要性について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
お客さまが生命保険に加入する主な目的は、医療費入院費万一の場合の保障の確保にあります。

~問題文2~
お客さまのニーズに沿った「経済的な保障」を提供することは、生命保険の役割であり、かつ生命保険会社の基本的な業務です。

~問題文3~
私たちは、お客さまの財産である「生命保険契約」をしっかりフォローする必要があります。そのためには、お客さまの状況やニーズの変化を踏まえ、必要に応じ保全手続きのご案内や保険見直しをすすめるとともに、契約を継続いただくことが重要です。

~問題文4~
保険事故が発生した場合は迅速で正確な給付・支払手続きが必要です。契約後のアフターサービスは、生命保険が真にお客さまのお役に立てるようにするうえで重要な仕事です。

~問題文5~
生命保険契約は長期にわたる契約であるため、契約期間中にお客さまのライフサイクル上の変化経済的なニーズの変化等に伴い、当初の契約内容からの変更が必要になるケースが少なからず出てきます。

~問題文6~
契約内容の変更の具体的な例として、結婚した場合の名義変更、改印、住所変更といった手続きや契約者の変更、保険金受取人の変更、保険種類や保険金額の見直し、そして継続保険料の払方変更から支払(負担)額の変更等、さまざまな手続きがあげられます。

~問題文7~
お客さま意向に沿った内容の保険に加入いただいた後も継続的にフォローし、契約内容や生命保険会社に関する適切な情報提供を行うことが重要です。その際には、お客さまの生活環境家族構成等に変化がないかどうか等の情報収集を行うことも大切です。

~問題文8~
保全・アフターサービスの実践を通して、既契約者からの信頼はより深まり、よりよい人間関係が築かれていきます。また情報提供とともにお客さまの生活環境等の変化に的確に対応することは、お客さまにとって、私たちが「安心して相談できるよき相談相手」となることにつながり、ライフ・コンサルタントとしての立場を確固たるものにしていきます。

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保障の見直し~重要ポイント~

■現在加入している契約がお客さまのニーズの変化に対応しなくなった場合、保険種類、保障内容や保険金額および保険期間などについて現状に沿ったものに変更する手続きを「保障の見直し」という。

■契約はいったん解約すると元に戻すことができない。新たに契約する場合は契約年齢が高くなり、通常の場合、保険料も高くなる

■ニーズの変化により、現在加入している契約を見直す場合には、「契約転換制度」「定期保険特約などの中途付加」「追加契約」等を活用すれば、現在の契約を解約することなく、保障の見直しが可能。

■保険を継続していくうちに、必要保証額が下がったり、付加されている特約がニーズを満たさなくなった場合、保険料負担の軽減を図る必要性が生じた場合等、減額や特約の解約等をご案内する必要が生じるケースもある。

■「契約転換制度」を利用する際の保険料は、転換時の契約年齢、保険料率により計算される。保険種類によっては、「契約前契約」よりも保険料が高くなる場合がある

■保障の見直しによる「転換契約」の際は、契約締結時には「意向確認書面」によって、お客さま意向の反映を確認している。

練習問題

保障の見直しについて、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文9~
現在加入している契約がお客さまのニーズの変化に対応しなくなった場合、保険種類、保障内容や保険金額および保険期間などについて現状に沿ったものに変更する手続きを「保障の見直し」といいます。

~問題文10~
契約はいったん解約した場合でも、元に戻すことが可能です。

~問題文11~
一度契約を解約し、新たに契約する場合は、契約年齢が高くなり、通常の場合、保険料も高くなります。

~問題文12~
ニーズの変化により、現在加入している契約を見直す場合には、「契約転換制度」「定期保険特約などの中途付加」「追加契約」等を活用すれば、現在の契約を解約することなく、保障の見直しが可能です。

~問題文13~
保険を継続していくうちに、必要保証額が下がったり、付加されている特約がニーズを満たさなくなった場合、保険料負担の軽減を図る必要性が生じた場合等、減額特約の解約等をご案内する必要が生じるケースもある。

~問題文14~
保障の見直しによる「転換契約」の際は、転換前と転換後の契約を比較しながら説明する必要があり、契約締結時には「意向確認書面」によって、お客さま意向の反映を確認しています。

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保全・アフターサービス手続きと留意点~重要ポイント~

■契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの解約返戻金の一定範囲内で、生命保険会社から貸付を受けることができ、これを「契約者貸付」という。

■契約者貸付を受けた場合、生命保険会社の定める利率により利息を支払うことになっている。

■貸付を受けた契約でも、貸付を受けていない契約と同様の配当金が支払われる。

■貸付金とその利息は、保険期間内であればいつでも返済できる。

■保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれる

■契約者貸付は、保険種類によって取り扱いがないものもある。

■保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになるが、その契約の解約払戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときは、解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させる「(自動)振替貸付」がある。(自動)振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約が対象となる。

■以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払の養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換えたものを「払済保険」という。この場合、保険金額は元の契約の保険金額より小さくなる。各種特約がついた契約を払済保険に変更した場合、その特約部分は消滅する。

■以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り換えたものを「延長(定期)保険」という。

■払済保険や延長(定期)保険は、生命保険会社によっては、一定の条件のもとで、元の契約に戻すことができる。これを元の契約への復旧(復帰・復元)という。

■保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減らすことを「減額」という。減額部分は解約されたものとして取り扱い、解約返戻金があれば払い戻される。

■契約が有効に継続し、保険金などが支払われるためには、保険料は払込期月までに払い込まなければならない。しかし何らかの都合で、払込期月に遅れることも考えられる。この場合、すぐに契約は効力を失わず、生命保険会社は一定期間は保険料の払い込みを待つことになっている。この期間のことを「猶予期間」という。

■猶予期間中に死亡した場合は、支払う保険金額から未払い込みの保険料を差し引いて支払われる

■猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、契約は効力を失う。このことを「失効」という。保険契約が失効した場合、保険金・給付金の支払事由となる保険事故が発生しても支払うことができない

■いったん失効した契約でも、失効してから所定の期間内(通常は3年以内)で、被保険者の健康状態に異常がなければ、生命保険会社の承諾を得て、それまでの滞っている保険料をまとめて払い込み、契約をもとの状態に戻すことができる。このことを「復活」という。

■復活により契約を継続した場合には、保険料は契約時と変わらず、また配当も継続する。

■復活に際しては、「診査もしくは告知」と「失効期間中の保険料の払い込み」が必要となる。

■復活の意思がない場合には、すみやかに解約の請求について案内する必要がある。その際、解約返戻金があれば、その請求が可能なことを契約者に案内する必要がある。

■契約者は、いつでも生命保険会社に申し出てそれ以後の契約の継続を打ち切ることができる。これを「解約」という。

■解約の申し出があった場合、生命保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻すことになる。その額は、通常の場合、払い込んだ保険料の合計額より少なくなる。これは払い込んだ保険料の一部が、死亡保険金として支払われたり契約を維持するための生命保険会社の費用などにあてられるため。

■解約請求ができるのは契約者のみ

練習問題

保全・アフターサービス手続きと留意点について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文15~
契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの死亡保険金の一定範囲内で、生命保険会社から貸付を受けることができ、これを「契約者貸付」といいます。

~問題文16~
契約者貸付を受けた場合、金融庁の定める利率により利息を支払うことになっています。

~問題文17~
貸付を受けた契約の場合、配当金は支払われません。

~問題文18~
保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになりますが、その契約の解約払戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときは、解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させることができ、これを「(自動)振替貸付」といいます。(自動)振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約のみ対象となります。

~問題文19~
以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払の養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換えたものを「払済保険」といいます。この場合、保険金額は元の契約の保険金額より小さくなります。さらに各種特約がついた契約を払済保険に変更した場合、その特約部分は消滅します

~問題文20~
以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り換えたものを「延長(定期)保険」といいます。

~問題文21~
保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減らすことを「減額」といいます。減額部分は解約されたものとして取り扱い、解約返戻金があれば払い戻されます。

~問題文22~
契約が有効に継続し、保険金などが支払われるためには、保険料は払込期月までに払い込まなければなりません。しかし何らかの都合で、払込期月に遅れることも考えられます。この場合、すぐに契約は効力を失わず、生命保険会社は一定期間は保険料の払い込みを待つことになっています。この期間のことを「保険継続期間」といいます。

~問題文23~
猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、契約は効力を失います。このことを「失効」といいます。保険契約が失効した場合、保険金・給付金の支払事由となる保険事故が発生しても支払うことができません。

~問題文24~
いったん失効した契約でも、失効してから所定の期間内(通常は3年以内)で、被保険者の健康状態に異常がなければ、生命保険会社の承諾を得て、それまでの滞っている保険料をまとめて払い込み、契約をもとの状態に戻すことができます。このことを「復活」といいます。

~問題文25~
復活により契約を継続した場合には、保険料は契約時と変わらず、また配当も継続します。

~問題文26~
復活に際しては、「診査もしくは告知」と「失効期間中の保険料の払い込み」が必要となります。

~問題文27~
復活の意思がない場合には、すみやかに解約の請求について案内する必要がありますが、その際、解約返戻金については特に契約者に案内する必要はありません。

~問題文28~
解約の申し出があった場合、生命保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻すことになります。その額は、通常の場合、払い込んだ保険料の合計額より少なくなります。

~問題文29~
生命保険の解約請求ができるのは契約者本人のみです。

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保険金・給付金の請求と支払い~重要ポイント~

■保険法では、保険給付請求権等の消滅時効期間を3年としているが、実際の取り扱いは各社により異なる。

■お客さまには保険金・給付金を支払う場合や支払うことができない場合があることを、「ご契約のしおり」または「契約概要」や「注意喚起情報」によってわかりやすく説明する必要がある。

■支払可否の判断、支払金額や支払時期については、請求書類や診断書の内容によって決められるため、安易に回答せず、生命保険会社のしかるべき専門の担当者や担当部門に確認する必要がある

■被保険者が、契約日または復活日から所定期間内に自殺したとき、死亡保険金が支払われないケースがある。

■死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき、死亡保険金は支払われない。ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合、生命保険会社は他の受取人に対してはその残額を支払う

■契約者が故意に被保険者を死亡させたとき、死亡保険金は支払われない。

■戦争・その他の変乱によって被保険者が死亡したとき、死亡保険金は支払われないとしているが、死亡した被保険者の数によっては、死亡保険金を全額または削減して支払うことがある

■契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき、災害死亡保険金または給付金が支払われない。

■被保険者の精神障害または泥酔の状態を原因とする事故によるとき、災害死亡保険金または給付金が支払われない。

■被保険者が、法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故・または酒気帯び運転やこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるときは、災害死亡保険金または給付金が支払われない。

■地震、噴火または津波によるとき、戦争その他の変乱によるとき、災害死亡保険金や給付金を支払わないとしているが、死亡した被保険者の数によっては、全額または削減して支払うことがある

練習問題

保険金・給付金の請求と支払いについて、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文30~
保険法では、保険給付請求権等の消滅時効期間を5年としていますが、実際の取り扱いは各社により異なります。

~問題文31~
支払可否の判断、支払金額や支払時期については、請求書類や診断書の内容によって決められるため、安易に回答せず、生命保険会社のしかるべき専門の担当者や担当部門に確認する必要があります。

~問題文32~
死亡保険金受取人が、故意に被保険者を死亡させたとき、死亡保険金は支払われません。ただし、その受取人が保険金の一部の受取人である場合、生命保険会社は他の受取人に対してはその残額を支払います。

~問題文33~
契約者が故意に被保険者を死亡させたときでも、死亡保険金は支払われます。

~問題文34~
戦争・その他の変乱によって被保険者が死亡したとき、死亡保険金は支払われません。ただし、死亡した被保険者の数によっては、死亡保険金を全額または削減して支払うことがあります。

~問題文35~
被保険者が、法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故・または酒気帯び運転やこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるときは、災害死亡保険金または給付金は支払われません。

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照会・苦情時の対応~重要ポイント~

■私たちの販売活動の中では、お客さまからのさまざまな意見・ご要望をいただく。簡単な照会・相談であっても、対応の悪さから苦情に発展する場合もあるため、お客さまからの申し出については誠意をもって対応することが必要。

■私たちや生命保険会社に直接落ち度はなくても、郵送物の遅配・誤配銀行等の口座振替ミスなどから生じる苦情もある。

■苦情を受けた場合は、お客さまの立場になって誠意ある対応をすることが不可欠。その原因が一方的にこちら側にある場合は、丁寧に謝罪し、今後の対応について明確に示すことも必要。また、苦情を受けてから解決するまでの具体的な対応は、生命保険会社のルールに従って行動することが大切。

■配偶者や親族であっても契約者以外の人から「配当金」「貸付金」「解約返戻金」など契約情報について問い合わせがあった場合は注意しなければならない。

■保険会社等の金融機関は取引に関して知り得た情報を、正当な理由なしに他にもらしてはならないという守秘義務を負っている。

■契約者の了解なしに情報開示したことによりお客さまに損害が生じた場合は、不法行為としてその責任が問われる。

■契約者貸付や解約などの保全手続きは、配偶者や親族であっても契約者に代わって行うことはできない。どうしても契約者自身が手続きができない事情がある場合は、委任状等による正式な代理人としての手続きが必要となる。この場合でも、契約者本人の意思確認がしっかりできていることが条件となる。

練習問題

照会・苦情時の対応について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文36~
私たちの販売活動の中では、お客さまからのさまざまな意見・ご要望をいただきます。簡単な照会・相談であっても、対応の悪さから苦情に発展する場合もあるため、お客さまからの申し出については誠意をもって対応することが必要です。

~問題文37~
私たちや生命保険会社に直接落ち度はなくても、郵送物の遅配・誤配や銀行等の口座振替ミスなどから生じる苦情もあります。

~問題文38~
苦情を受けてから解決するまでの具体的な対応は、自分自身の正しいと思う信念に従って行動することが大切です。

~問題文39~
保険会社等の金融機関は、取引に関して知り得た情報を正当な理由なしに他にもらしてはならないという守秘義務を負っています。

~問題文40~
配偶者や親族であっても契約者以外の人から「配当金」「貸付金」「解約返戻金」など契約情報について問い合わせがあった場合は注意しなければなりません。契約者の了解なしに情報開示したことによりお客さまに損害が生じた場合は、不法行為としてその責任が問われます。

~問題文41~
契約者貸付や解約などの保全手続きは、配偶者や親族であっても契約者に代わって行うことはできません。どうしても契約者自身が手続きができない事情がある場合は、委任状等による正式な代理人としての手続きが必要となります。この場合でも、契約者本人の意思確認がしっかりできていることが条件となります。

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