スキマ時間を活用しスマホでポチポチ簡単にマスターせよ!

6.生命保険の周辺知識

  • HOME »
  • 6.生命保険の周辺知識

ここでは「生命保険の周辺知識」についておぼえましょう!
特に試験に出やすい部分を太字赤字で記載しています。

 
スポンサーリンク

 

隣接業界~重要ポイントまとめ~

■JA共済の生命共済は、農林水産省の監督のもとに、原則として農協(JA)の組合員とその家族を対象に事業を行っている。

■JA共済の生命共済の種類には、民間の生命保険の終身保険や定期保険特約付終身保険に相当する終身共済などがある。

■こくみん共済・各都道府県民共済は、いずれも厚生労働省の監督のもと、組合員を対象に普及推進されており、原則として小口の死亡保障に各種特約が付加されている。

■こくみん共済・各都道府県民共済の主な特徴としては、掛金は、年齢・性別に関係なく一律のものがあること、1年更新の掛け捨てで、毎年の決算で余剰があれば割戻金として返されることがあげられる。

■こくみん共済は全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)、各都道府県民共済は都道府県民共済グループの元受団体である全国生協連(全国生活協同組合連合会)で取り扱っている。

少額短期保険業者は、生命保険も損害保険も取り扱える。生命保険の商品で取り扱えるのは、死亡保険・医療保険とも保険期間は1年以内で、保険金額は1人の被保険者について、一定の範囲内であり、かつ、総額1000万円以下(複数契約合算)となっている。

■少額短期保険業者は、生命保険契約者保護機構の対象ではない

■損害保険は、火災や交通事故など突然起こる災害に対する準備手段として利用され、火災保険自動車保険などがある。

■損害保険は、主として物に関する保険であるが、所得補償保険傷害保険のように人に関する補償を行うものもある。

■老後の生活保障を目的とした制度で、JA共済の年金共済全労済の年金共済銀行や証券会社の「年金型商品」損害保険業界の「年金払積立傷害保険」などがある。

■JA共済の年金共済の種類は、終身年金タイプと定期年金タイプがある。

■全労済の年金共済の種類は、終身年金プランと確定年金プランがある。

練習問題

隣接業界について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
JA共済の生命共済は、農林水産省の監督のもとに、原則として農協(JA)の組合員その家族を対象に事業を行っています。

~問題文2~
JA共済の生命共済の種類には、民間の生命保険の終身保険や定期保険特約付終身保険に相当する終身共済などがあります。

~問題文3~
こくみん共済・各都道府県民共済は、いずれも経済産業省の監督のもと、組合員を対象に普及推進されており、原則として小口の死亡保障に各種特約が付加されています。

~問題文4~
こくみん共済・各都道府県民共済の主な特徴としては、掛金は、年齢・性別に関係なく一律のものがあること、1年更新の掛け捨てで、毎年の決算で余剰があれば割戻金として返されることがあげられます。

~問題文5~
こくみん共済は全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)、各都道府県民共済は都道府県民共済グループの元受団体である全国生協連(全国生活協同組合連合会)で取り扱っています。

~問題文6~
少額短期保険業者は、生命保険も損害保険も取り扱えます。生命保険の商品で取り扱えるのは、死亡保険・医療保険とも保険期間は1年以内で、保険金額は1人の被保険者について、一定の範囲内であり、かつ、1つの契約につき1000万円以下となっています。

~問題文7~
少額短期保険業者は、生命保険契約者保護機構の対象です。

~問題文8~
損害保険は、火災や交通事故など突然起こる災害に対する準備手段として利用され、火災保険・自動車保険などがあります。

~問題文9~
損害保険は、主として物に関する保険ですが、所得補償保険や傷害保険のように人に関する補償を行うものもあります。

~問題文10~
老後の生活保障を目的とした制度で、JA共済の年金共済、全労済の年金共済、銀行や証券会社の「年金型商品」や損害保険業界の「年金払積立傷害保険」などがあります。

~問題文11~
JA共済の年金共済の種類は、終身年金タイプと定期年金タイプがあります。

~問題文12~
全労済の年金共済の種類は、終身年金プランと確定年金プランがあります。

スポンサーリンク

社会保障制度~重要ポイントまとめ

■現在の社会保障制度は、病気、老齢、死亡、出産、ケガ、失業、介護、貧困などの場合に、国や地方公共団体などが一定水準の保障を行うもの。

社会保険制度には、年金保険(国民年金・厚生年金保険)、医療保険、(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度(長寿医療制度)など)、介護保険、雇用保険、労災保険がある。

公的扶助制度には、「生活保護法」にもとづき、生活困窮者への程度に応じた保護と最低限度の生活保障およびその自立を手助けする生活保護制度などがある。

社会扶助制度には、「児童手当法」にもとづき、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした児童手当制度などがある。

社会福祉制度には、老齢者、身体障害者、知的障害者、児童および母子世帯の福祉を図ることを目的とした制度がある。

■社会保険は、保障の対象者となる者は「全国民」であり、保険料の負担は「義務化」されている。

■老齢年金の給付は、「現役世代の勤労者等」が「高齢者」を支えるという世代間の扶養の考え方にもとづいている。

■公的年金制度には、老後生活のための老齢年金、障害で働けなくなったときの障害年金および死亡して残された遺族のための遺族年金の3つの年金がある。このうち、老齢年金は、原則65歳からの支給開始となる。

■国民年金は原則として20歳以上60歳未満のすべての国民が被保険者となる最も基本的な年金で、基礎年金として支給される。基礎年金には老齢・障害・遺族の3つがある。
■加入者一人ひとりの年金として「一人一年金の原則」が確立されている。
■国民年金の保険料は、自営業者等は個別に納める。一般の勤労者等はその被扶養配偶者分も含めて、厚生年金保険料とともに納めている。

■勤労者等には厚生年金保険が基礎年金に上乗せされる形で報酬比例の年金として支給される。いわゆる「二階建て部分」の年金。
■厚生年金保険の保険料は、賞与も含めた総報酬を対象として、給与・賞与それぞれの基準額に一定の保険料率をかけて計算され、被保険者と事業主が折半で負担する。

■平成27年10月より、公務員等の共済年金は、「厚生年金保険」に一元化されている。それ以前に給付されている共済年金は、従来のまま存続している。
■基礎年金のみの受給となる自営業者等が基礎年金の上乗せ給付を行う任意加入の制度として、国民年金基金がある。

■公的医療保険制度は、被保険者などの病気・ケガ・死亡または出産などに関する保険給付(労災適用分を除く)を担っており、全国民がいずれかの制度に強制加入となる「国民皆保険体制」がとられている。健康保険および国民健康保険加入者の医療費の本人負担は、原則3割

■健康保険については、被保険者となる一般の勤労者等は、その扶養家族を含めて給付の対象者となる。健康保険には、主に中小企業の勤労者が加入する「全国健康保険協会管掌保険」(「協会けんぽ」)と、大企業が従業員とともに健康保険組合設立のものと独自の事業運営をする「組合管掌健康保険」の2つがあり、勤労者等が収入に応じた保険料を事業主負担とあわせて負担する。

■国民健康保険については、一般の勤労者以外の自営業者等の地域住民等を対象にしたもので、市区町村等が国民健康保険事業を行っている。対象者一人ひとりが被保険者となり、保険料はその負担者である世帯主がまとめて支払うことになっている。給付の内容は、健康保険とほとんど同じ。

■平成20年度から老人保健制度が廃止され、75歳以上のすべての人を対象とした後期高齢者医療制度が創設。原則75歳以上の高齢者(および65歳以上で一定の障害があり、広域連合の認定を受けた人)が給付対象。自己負担額はかかった医療費の原則1割(現役並み所得者は3割)。都道府県単位で全市区町村が加入する「広域連合」が運営主体。

■公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者である第2号被保険者。保険料の負担は被保険者の所得に応じて決められるが、給付に必要な費用の半分は公費(税金等)でまかなう。

■公的介護保険の給付を受けるには所定の介護認定(要介護・要支援)が必要。給付には「介護給付」「予防給付」があり、制度運営の主体となる市区町村は、条例により「特別給付」を定めることもできる。

■公的介護保険の利用者負担は、原則、費用の1割で、所定水準以上の所得者の場合は2割

練習問題

社会保障制度について、空欄に入る正しい語句を次のうちから選んでください。

~問題文13~
現在の社会保障制度は、病気、老齢、死亡、出産、ケガ、失業、介護、貧困などの場合に、国や地方公共団体などが(ア)水準の保障を行うものです。

語句
①最低/②一定

~問題文14~
(ア)制度には、年金保険(国民年金・厚生年金保険)、医療保険、(健康保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度(長寿医療制度)など)、介護保険、雇用保険、労災保険があり、社会保障制度の中核をなしています。

語句
①社会福祉/②社会保険/③社会扶助/④公的扶助

~問題文15~
(ア)制度には、「生活保護法」にもとづき、生活困窮者への程度に応じた保護と最低限度の生活保障およびその自立を手助けする生活保護制度などがあります。

語句
①社会福祉/②社会保険/③社会扶助/④公的扶助

~問題文16~
(ア)制度には、老齢者、身体障害者、知的障害者、児童および母子世帯の福祉を図ることを目的とした制度があります。

語句
①社会福祉/②社会保険/③社会扶助/④公的扶助

~問題文17~
(ア)制度には、「児童手当法」にもとづき、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした児童手当制度などがあります。

語句
①社会福祉/②社会保険/③社会扶助/④公的扶助

~問題文18~
社会保険は、保障の対象者となる者は「(ア)」であり、保険料の負担は「義務化」されています。

語句
①勤労者/②全国民

~問題文19~
老齢年金の給付は、「現役世代の勤労者等」が「(ア)」を支えるという世代間の扶養の考え方にもとづいています。

語句
①未来の若者/②高齢者

~問題文20~
公的年金制度には、老後生活のための(ア)、障害で働けなくなったときの障害年金および死亡して残された遺族のための遺族年金の3つの年金がある。このうち、老齢年金は、原則(イ)歳からの支給開始となります。

語句
①高齢年金/②老齢年金/③60/④65

~問題文21~
国民年金は原則として20歳以上60歳未満のすべての国民が被保険者となる最も基本的な年金で、(ア)として支給されます。

語句
①基礎手当/②基礎年金

~問題文22~
国民年金は、加入者一人ひとりの年金として「(ア)」が確立されています。

語句
①一人一年金の原則/②一人複数年金の原則

~問題文23~
厚生年金保険の場合、勤労者等には厚生年金保険が基礎年金に上乗せされる形で(ア)の年金として支給されます。いわゆる「二階建て部分」の年金です。

語句
①特別比例/②報酬比例

~問題文24~
厚生年金保険の保険料は、賞与も含めた総報酬を対象として、給与・賞与それぞれの基準額に一定の保険料率をかけて計算され、被保険者と事業主が(ア)で負担します。

語句
①3:7の割合/②折半

~問題文25~
公的医療保険制度は、被保険者などの病気・ケガ・死亡または出産などに関する保険給付(労災適用分を除く)を担っており、全国民がいずれかの制度に強制加入となる「(ア)体制」がとられています。健康保険および国民健康保険加入者の医療費の本人負担は、原則(イ)割です。

語句
①国民強制加入保険/②国民皆保険/③1/④3

~問題文26~
健康保険については、被保険者となる一般の勤労者等は、その扶養家族を含めて給付の対象者となります。健康保険には、主に中小企業の勤労者が加入する「(ア)」(「協会けんぽ」)と、大企業が従業員とともに健康保険組合設立のものと独自の事業運営をする「(イ)」の2つがあり、勤労者等が収入に応じた保険料を事業主負担とあわせて負担します。

語句
①全国健康保険協会管掌保険/②組合管掌健康保険

~問題文27~
国民健康保険については、一般の勤労者以外の自営業者等の地域住民等を対象にしたもので、(ア)等が国民健康保険事業を行っています。

語句
①都道府県/②市区町村

~問題文28~
平成20年度から老人保健制度が廃止され、(ア)歳以上のすべての人を対象とした後期高齢者医療制度が創設されました。自己負担額はかかった医療費の原則1割ですが、現役並み所得者は(イ)割負担となります。

語句
①70/②75/③2/④3

~問題文29~
公的介護保険の被保険者は、(ア)以上の第1号被保険者と(イ)の公的医療保険加入者である第2号被保険者です。

語句
①60/②65/③40歳以上65歳未満/④60歳以上75歳未満

~問題文30~
公的介護保険の利用者負担は、原則、費用の(ア)割で、所定水準以上の所得者の場合は(イ)割となっています。

語句
①1/②2/③3

スポンサーリンク

企業向け商品

■総合福祉団体定期保険とは、従業員(役員を含むことができる)の死亡または所定の高度障害に対して保険金を支払う1年更新全員加入が原則の定期保険で、特約の付加により、従業員の死亡に伴う企業の経済的損失に対する補償も準備できる。

■総合福祉団体定期保険の保険料は、その年度の死亡保険料とわずかな付加保険料(一括して販売・管理されるため)だけで計算され、個人保険契約に比べて割安になっている。

■総合福祉団体定期保険は、健康で正常に勤務している人であれば、医的診査がなく告知するだけで加入することができる。ただし加入に際しては、被保険者の同意が必要。

■総合福祉団体定期保険の契約形態は、契約者が企業(団体)、被保険者が従業員(役員を含むことができる)、受取人が被保険者の遺族または企業(団体)となっている。

■企業が従業員に対して、老後の生活の安定を図るために、退職後の終身あるいは一定期間の年金支給に備えて積み立てるタイプの保険を企業年金保険という。

■企業年金保険は、従業員の退職金(一時金・年金)の支給財源を計画的に確保するための退職金事前積立制度として利用されており、企業年金保険から給付される金額もあらかじめ決まっている。このような企業年金を「確定給付型の企業年金」という。

■企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員自身がその運用先を指図するという「確定拠出年金」を導入する企業も増えている。

■確定拠出年金には、企業が従業員のために毎月一定の掛金を払う「企業型」と企業の従業員や自営業者が自分で掛金を支払う「個人型」があります。

■経営者保険とは、経営者に万一のことがあった場合の経営上の損失補てん遺族の生活保障、および経営者の退職金の準備などを目的として企業が一般の個人保険(財形商品を除く)を利用するもの。

■経営者保険の主な契約形態は、契約者が企業(団体)、被保険者が役員・幹部従業員、受取人が企業(団体)となっている。

■勤労者財産形成制度(以下、「財形制度」という)とは、国と企業が勤労者の資産の蓄積(教育・住宅・老後資金など)を積極的に援助する制度。

■財形制度にもとづく保険には、財形貯蓄積立保険財形住宅貯蓄積立保険財形年金積立保険などがある。

■財形制度にもとづく保険の積立金は、定められた予定利率にもとづいて積み立てられる。財形制度にもとづく保険は、多くの個人保険商品と異なり、積立金等の計算の基礎(予定利率)が変更される場合がある

■財形年金積立保険は、払込保険料累計額=385万円までの利子相当分は非課税となる。

■財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額=550万円までの利子相当分は非課税となる(ただし財形年金積立保険と合算)。

■医療保障保険(団体型)は、健康保険の本人一部負担制と保険給付対象外費用の増加などに対応し、公的医療保険制度の補完を目的とした企業(団体)向けの商品。給付内容には治療給付金入院給付金および死亡保険金などがある。

練習問題

企業向け商品の説明について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文31~
総合福祉団体定期保険とは、従業員(役員を含むことができる)の死亡または所定の高度障害に対して保険金を支払う3年更新の全員加入が原則の定期保険です。

~問題文32~
総合福祉団体定期保険の保険料は、その年度の死亡保険料とわずかな付加保険料(一括して販売・管理されるため)だけで計算され、個人保険契約に比べて割高になっています。

~問題文33~
総合福祉団体定期保険は、健康で正常に勤務している人であれば、医的診査がなく告知するだけで加入することができます。加入に際しても、被保険者の同意は不要です。

~問題文34~
総合福祉団体定期保険の契約形態は、契約者が「企業(団体)」、被保険者が「従業員(役員を含むことができる)」、受取人が「被保険者の遺族または企業(団体)」となっています。

~問題文35~
経営者保険の主な契約形態は、契約者が「企業(団体)」、被保険者が「役員・幹部従業員」、受取人が「企業(団体)」となっています。

~問題文36~
企業が従業員に対して、老後の生活の安定を図るために、退職後の終身あるいは一定期間の年金支給に備えて積み立てるタイプの保険を企業年金保険といいます。

~問題文37~
企業年金保険は、従業員の退職金(一時金・年金)の支給財源を計画的に確保するための退職金事前積立制度として利用されており、企業年金保険から給付される金額もあらかじめ決まっています。このような企業年金を「失業給付型の企業年金」といいます。

~問題文38~
企業が従業員のために掛金を拠出し、従業員自身がその運用先を指図するという「確定拠出年金」を導入する企業も増えています。

~問題文39~
「財形制度」とは、地方自治体が勤労者の資産の蓄積(教育・住宅・老後資金など)を積極的に援助する制度です。

~問題文40~
財形制度にもとづく保険には、財形貯蓄積立保険財形住宅貯蓄積立保険財形年金積立保険などがあります。

~問題文41~
財形制度にもとづく保険の積立金は、定められた「予定事業費率」にもとづいて積み立てられます。

~問題文42~
財形制度にもとづく保険は、多くの個人保険商品と異なり、積立金等の計算の基礎(予定利率)が変更される場合があります

~問題文43~
財形年金積立保険は、払込保険料累計額=385万円までの利子相当分は非課税となります。

~問題文44~
財形住宅貯蓄積立保険は、払込保険料累計額=550万円までの利子相当分は非課税となります(ただし、財形年金積立保険と合算)。

~問題文45~
医療保障保険(団体型)は、健康保険の本人一部負担制と保険給付対象外費用の増加などに対応し、公的医療保険制度の補完を目的とした企業(団体)向けの商品です。給付内容には治療給付金入院給付金および死亡保険金などがあります。

スポンサーリンク

>>「7.生命保険と税・相続」のページに進む

PAGETOP
Copyright © 生保一般課程試験を一発合格! All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.