第6問 保全・アフターサービス手続きと留意点について、次の文章が正しいか否かを答えてください。
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1.契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの解約返戻金の一定範囲内で、生命保険会社から貸付を受けることができます。これが契約者貸付です。
2.契約者貸付は、すべての保険種類に適用されます。
→契約者貸付は、保険種類によって取り扱いがないものもあります。
3.保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになりますが、その契約の解約返戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときは、解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させます。これを(自動)振替貸付といいます。(自動)振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約が対象となります。
4.契約者貸付や(自動)振替貸付は、貸付金とその利息は保険期間内であればいつでも返済できます。また、保険金などが支払われる際に、未返済の貸付金や利息は、支払われる保険金などから差し引かれます。
5.以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払いの養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換えたものを払済保険といいます。この場合、保険金額は元の契約の保険金額より小さくなります。
6.契約途中で「払済保険」に切り換えた場合には、変更後の特約部分は消滅します。
7.以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り換えたものを延長(定期)保険といいます。払済保険と同様、各種特約が付いた契約の場合には、その特約部分は変更後、消滅します。
8.保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減らすことを「減額」といいます。減額部分は、解約されたものとして取り扱い、解約返戻金があれば払い戻します。
9.生命保険会社は払込期月が過ぎても一定の期間は、保険料の払い込みを待つことになっています。この期間のことを「猶予期間」といいます。
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