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★力だめし 第5回 第13問 生命保険と税・相続

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第13問 生命保険と税・相続について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

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1.契約者と保険金受取人が同一人の保険契約では、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は「雑所得」となり、「所得税」の課税対象となります。

2.保険金から、正味払込保険料を差し引き、さらに、一時所得の特別控除額(110万円限度)を差し引いた金額が一時所得となります。なお、課税対象となるのは、一時所得の金額の1/2です。

3.契約者と被保険者が同一人の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となります。ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、500万円×法定相続人の数までの金額が非課税となります。

4.贈与税の課税対象となる金額は、年間の贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額となります。したがって保険金の他に贈与がなければ、以下の算式で課税対象額を計算することができます。
【贈与税の課税対象となる金額】=【保険金】-【基礎控除額】

5.高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けたり病気をしたりした本人(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他親族であるときは、「非課税」となります。

6.親(被相続人)から子または孫に財産を贈与した場合、贈与税相当額を相続税額から控除することができる「相続時精算課税制度」があります。

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