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★力だめし 第3回 第3問 生命保険料控除

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第3問 生命保険料控除について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

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1.生命保険契約を締結して保険料を支払うと、その年の支払保険料に応じて、一定の額がその年の契約者(保険料負担者)の所得から控除されます。これを生命保険料控除といい、その分だけ課税所得が少なくなり、所得税と住民税が軽減されます。

2.生命保険料控除には、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」がありましたが、平成24年1月以降の締結契約から「介護医療保険料控除」が一般生命保険料控除から区分されました。

3.生命保険料控除について、平成23年12月までの締結契約のみの場合、所得税では「一般生命保険料」および「個人年金保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の100,000円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高50,000円(合計で最高100,000円)となります。

4.生命保険料控除について、平成23年12月までの締結契約のみの場合、住民税では「一般生命保険料」および「個人年金保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の70,000円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高35,000円(合計で最高70,000円)となります。

5.生命保険料控除について、平成24年1月以降締結契約(内容変更等含む)のみの場合、所得税では「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の80,000円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高40,000円(合計で最高120,000円)となります。

6.生命保険料控除について、平成24年1月以降締結契約(内容変更等含む)のみの場合、住民税では「一般生命保険料」「個人年金保険料」「介護医療保険料」について、それぞれ年間正味払込保険料の56,000円までが対象となり、実際に所得から控除される金額はそれぞれ最高28,000円(合計で最高70,000円)となります。

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