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★力だめし 第2回 第2問 生命保険の募集等に関する法律

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第2問 生命保険の募集等に関する法律について、次の空欄に入る語句を語群の中から選んで答えてください。

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1.生命保険に関する法律として、保険会社の運営や募集関係などについて定めた「保険業法」があります。また、平成13年4月から「消費者契約法」と【①】(金融商品の販売等に関する法律)、平成17年4月から【②】(個人情報の保護に関する法律)、平成19年9月から「金融商品取引法」、平成20年3月から【③】(犯罪による収益の移転防止に関する法律)、平成22年4月から【④】が施行されました。

語群
ア.個人情報保護法/イ.クーリングオフ制度/ウ.金融商品販売法/エ.保険法/オ.犯罪収益移転防止法

2.私たちが生命保険を募集する際には、あらかじめ所属生命保険会社等、生命保険募集人の称号・名称または氏名をお客さまに明示しなければなりません。また、自分が保険契約締結に関して「媒介」をするのか、「代理」をするのかを明示しなければなりません。

【①】の場合は、生命保険募集にあたり、生命保険募集人は契約申込みの勧誘ができるだけで、契約の成立には生命保険会社の承諾をを必要とします。これに対し【②】の場合は、生命保険募集人が承諾すればその契約が成立し、その効果が生命保険会社に帰属することになります。

語群
ア.代理/イ.媒介

3.保険募集を行う際に、保険契約者・被保険者が保険契約の締結または加入の適否を判断するために必要な情報の提供を行うことが必要です。そのうえで、お客さまから「契約概要」および「【①】情報」を記載した書面の記載事項を了知した旨の確認をいただく必要があります。また、契約締結前の段階においては、お客さまの最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、お客さまに【②】する必要があります。

語群
ア.意向確認/イ.注意喚起

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