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★力だめし 第8回 第12問 保険金・給付金と税法上の取り扱い

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第12問 保険金・給付金と税法上の取り扱いについて、次の文章が正しいか否かを答えてください。

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~問題文1~
契約者と被保険者が同一人の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となります。ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人に受け取った保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。

~問題文2~
契約者と受取人が同一人の保険契約では、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は雑所得となり、所得税の課税対象となります。

~問題文3~
契約者の生存中に契約者以外の人が保険金を受け取った場合、贈与税の課税対象となります。

~問題文4~
贈与税の課税対象となる金額は、年間の贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額となります。つまり、保険金等の贈与額が基礎控除額110万円までの場合には課税対象となりません

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~問題文5~
親(被相続人)から子または孫に財産を贈与した場合、贈与税相当額を相続税から控除することができる「相続時精算課税制度」があります。この制度を選択すると、贈与財産は2,500万円までは贈与税が非課税になり、非課税限度額を超える部分については、税率20%をかけた額が課税されます。

~問題文6~
高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けたり病気をしたりした本人(被保険者)またはその配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税になります。

~問題文7~
満期・死亡保険金を受け取った場合は、所得税、相続税、贈与税のうちいずれかの課税対象となりますが、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取ったか、また被保険者は誰であったかによって取り扱いも変わってきます。

~問題文8~
保険金から、正味払込保険料を差し引き、さらに、一時所得の特別控除額(100万円限度)を差し引いた金額が一時所得となります。課税対象となるのは、一時所得の1/4の金額です。

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