スキマ時間を活用しスマホでポチポチ簡単にマスターせよ!

4.生命保険募集等におけるコンプライアンス

  • HOME »
  • 4.生命保険募集等におけるコンプライアンス

ここでは「生命保険募集等におけるコンプライアンス」についておぼえましょう!
特に試験に出やすい部分を太字赤字で記載しています。

 
スポンサーリンク

 

コンプライアンスの重要性~重要ポイントまとめ~

■コンプライアンスとは、一般的に「法令等の遵守」と訳されており、多くの企業では法令や社内ルールだけでなく、社会的規範企業倫理を守るということも含めて用いられている。

■生命保険募集人の活動においても、法令をはじめ、生命保険募集人が所属する保険会社や保険代理店の諸規定、社会的規範に至るさまざまなルールを遵守し、社会的な倫理・良識のもと、お客さま本位の行動を実践することが生命保険募集人の活動の大前提となる。

■生命保険募集人の活動において守らなければならない法律には、保険会社や生命保険募集人に対する規制・監督のあり方を規定する「保険業法」に加え、消費者契約法、金融商品販売法、金融商品取引法、個人情報保護法、マイナンバー法、犯罪収益移転防止法などがあり、さらに保険会社と契約者との間の契約ルールを規定する「保険法」がある。

練習問題

コンプライアンスの重要性について、空欄に入る正しい語句を次のうちから選んでください。

~問題文1~
コンプライアンスとは、一般的に(ア)と訳されており、多くの企業では法令や社内ルールだけでなく、社会的規範や企業倫理を守るということも含めて用いられています。

語句
①法令等の遵守/②プライバシーの遵守

~問題文2~
生命保険募集人の活動においても、法令をはじめ、生命保険募集人が所属する保険会社や保険代理店の諸規定、社会的規範に至るさまざまなルールを遵守し、社会的な倫理・良識のもと、(ア)本位の行動を実践することが生命保険募集人の活動の大前提となります。

語句
①生命保険会社/②お客さま

~問題文3~
生命保険募集人の活動において守らなければならない法律には、保険会社や生命保険募集人に対する規制・監督のあり方を規定する「(ア)」に加え、消費者契約法、金融商品販売法、金融商品取引法、個人情報保護法、マイナンバー法、犯罪収益移転防止法などがあり、さらに保険会社と契約者との間の契約ルールを規定する「(イ)」があります。

語句
①保険業法/②保険法

スポンサーリンク

生命保険の募集等に関する法律~重要ポイントまとめ~

■平成13年4月から「消費者契約法」と「金融商品販売法」、平成17年4月から「個人情報保護法」、平成19年9月から「金融商品取引法」、平成20年3月から「犯罪収益移転防止法」、平成22年4月から「保険法」が施行された。

■「保険業法」では、生命保険募集人としての使命を十分に遂行し、正しい販売活動ができるように、私たちが守るべきルールを定め、契約者等の保護を図っている。

■「消費者契約法」「金融商品の販売等に関する法律」においては、消費者が複雑化する金融商品等を選択する際に正しい判断ができるよう、販売する側に重要事項の説明等を義務づけ、消費者の保護を図っている。

■「個人情報保護法」においては、個人情報を取得・取り扱っている事業者に対し、適切に個人情報を取り扱うためのルールを定め、個人情報の保護を図っている。

■「保険法」においては、保険会社と契約者との間の契約ルールを定め、契約者等の保護を図っている。

内閣総理大臣に登録申請し、それが受理されてはじめて生命保険募集人として登録され、保険募集に従事することができる。生命保険協会では、生命保険募集人として最低限の知識水準を定め、その習得状況を確認するとともに、お客さまに信頼される資質や能力があるかどうかを確認するために「一般過程試験」を実施している。試験に合格し、生命保険募集人に登録が完了した者が保険募集を行うことができる。

■生命保険募集人は、A・B両社の生命保険募集人として登録すること(二重登録)はできない。原則、2社以上の保険募集(乗合募集)を行うこともできない。これらは契約者等の保護を図るための制限である。

■生命保険募集人は、自分が保険契約締結に関して「媒介」するのか、「代理」をするのかを明示しなければならない。「媒介」に関しては契約申込みの勧誘ができるだけで、契約の成立には生命保険会社の承諾を必要とする。これに対し「代理」の場合は生命保険募集人が承諾すればその契約が成立し、その効果が生命保険会社に帰属することになる。

■保険募集を行う際に、保険契約者・被保険者が保険契約の締結または加入の適否を判断するために必要な情報の提供を行うことが必要。そのうえで、お客さまから「契約概要」および「注意喚起情報」を記載した書面の記載事項を了知した旨の確認をいただく必要がある。

■契約締結前の段階においては、お客さまの最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「意向確認書面」を用いてお客さまに確認(=意向確認)する必要がある。

■保険募集に関する禁止行為として
・虚偽の説明・保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項の不説明
・告知義務違反をすすめる行為
・不適正な乗換募集
・特別の利益の提供
・威迫、業務上の地位の不当利用
・誤解させるおそれのある表示・説明
・誹謗・中傷

などがある。

■保険業法の中にある私たちが守るべきルールに違反した場合は、違反の内容によって行政処分司法処分を受けることになる。加えて、所属会社の社内規定等によっても処分されることになる。

■「消費者契約法」では、事業者が事実と違うことを言ったり、不確定な要素について断定的な判断を示したり、お客さまにとって不利益となる事実を告げない、などの不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認、または事業者に対しお客さまがその住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない等により困惑して締結した契約については、その契約の申込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めている。この場合、取り消しができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから6ヵ月以内で、契約締結時から5年以内となる。

■「金融商品販売法」では、もし重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、「金融商品販売業者」が損害賠償責任を負う。

■「保険業法」では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある保険契約を「特定保険契約」と定めている。特定保険契約の募集にあたっては、お客さまの知識・経験・財産の状況および契約の締結に照らして不適当な勧誘を行わないこと(適合性の原則)、商品の特徴や市場リスクに関する留意点、お客さまが負担する費用等が記載された契約締結前交付書面をあらかじめ交付することや、虚偽記載の禁止等、金融商品取引法の規制の一部が準用される。

■「個人情報保護法」により、「個人情報取扱事業者」に課せられた義務は、個人情報の取得・利用時の義務個人情報を適切・安全に管理する義務本人から求めに対応する義務の大きく3つに分けられる。

■「犯罪収益移転防止法」は、保険会社等の金融機関を含む特定事業者が、お客さまの氏名・生年月日・住居・取引の目的・職業等の確認(取引時確認)を行ったり、お客さまの取引に関する記録を行うことなどにより、金融機関がテロリズムの資金隠し利用されたり、マネー・ロンダリングに利用されたりするのを防ぐことを目的としたもの。
■「マネー・ロンダリング」とは、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることをいう。
■お客さまが取引時確認に際し、隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、刑事罰(罰金等)の対象となる。
■「犯罪収益移転防止法」の取引時確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の支払い等の取引発生時や、200万円超の大口現金取引時、10万円超の現金送金時など。

■変額保険および変額個人年金保険を販売するためには、生命保険募集人の資格の他に、変額保険販売資格の取得が必要。

■銀行窓口販売では、保険商品の複雑性・特殊性や銀行等の業務の特性から、保険募集時のさらなる契約者保護を図るため、募集にあたっての各種の弊害防止措置が設けられている。

練習問題

生命保険の募集等に関する法律について、空欄に入る正しい語句を次のうちから選んでください。

~問題文4~
「(ア)」や「金融商品の販売等に関する法律」においては、消費者が複雑化する金融商品等を選択する際に正しい判断ができるよう、販売する側に重要事項の説明等を義務づけ、消費者の保護を図っています。

語句
①保険業法/②消費者契約法

~問題文5~
「個人情報保護法」においては、個人情報を取得・取り扱っている事業者に対し、適切に個人情報を取り扱うためのルールを定め、(ア)を図っています。

語句
①個人情報の保護/②事業者の保護

~問題文6~
生命保険協会では、生命保険募集人として最低限の知識水準を定め、その習得状況を確認するとともに、お客さまに信頼される資質や能力があるかどうかを確認するために「(ア)」を実施しています。試験に合格し、(イ)に登録申請し、それが受理されてはじめて保険募集に従事することができます。

語句
①一般過程試験/②フィナンシャルプランナー試験/③金融庁/④内閣総理大臣

~問題文7~
生命保険募集人は、A・B両社の生命保険募集人として登録すること(二重登録)はできません。原則、2社以上の保険募集(乗合募集)を行うこともできません。これらは(ア)等の保護を図るための制限です。

語句
①生命保険会社/②契約者

~問題文8~
生命保険募集人は、自分が保険契約締結に関して「媒介」するのか、「代理」をするのかを明示しなければなりません。「(ア)」に関しては契約申込みの勧誘ができるだけで、契約の成立には生命保険会社の承諾を必要とします。これに対し「(イ)」の場合は生命保険募集人が承諾すればその契約が成立し、その効果が生命保険会社に帰属することになります。

語句
①媒介/②代理

~問題文9~
保険募集を行う際に、保険契約者・被保険者が保険契約の締結または加入の適否を判断するために必要な情報の提供を行うことが必要です。そのうえで、お客さまから「(ア)」および「注意喚起情報」を記載した書面の記載事項を了知した旨の確認をいただく必要があります。

語句
①契約概要/②意向確認

~問題文10~
(ア)の段階においては、お客さまの最終的な意向と契約の申込みを行おうとする保険契約の内容が合致しているかどうかについて、「意向確認書面」を用いてお客さまに確認(=意向確認)する必要があります。

語句
①契約締結前/②契約締結後

~問題文11~
「消費者契約法」では、事業者が事実と違うことを言ったり、不確定な要素について断定的な判断を示したり、お客さまにとって不利益となる事実を告げない、などの不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認、または事業者に対しお客さまがその住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しない等により困惑して締結した契約については、その契約の申込み、またはその承諾の意思表示を取り消すことができると定めています。この場合、取り消しができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときから(ア)以内で、契約締結時から(イ)以内となります。

語句
①1ヵ月/②6ヵ月/③1年/④3年/⑤5年

~問題文12~
「(ア)」では、もし重要事項を説明せず、その結果、お客さまに損害を与えた場合には、「金融商品販売業者」が損害賠償責任を負うと定めています。

語句
①金融商品販売法/②金融商品取引法

~問題文13~
「保険業法」では、金利、通貨の価格、金融商品市場などの変動によりお客さまに損失が発生するおそれがある保険契約を「(ア)」と定めています。

語句
①特定リスク型契約/②特定保険契約

~問題文14~
「犯罪収益移転防止法」は、保険会社等の金融機関を含む特定事業者が、お客さまの氏名・生年月日・住居・取引の目的・職業等の確認(取引時確認)を行ったり、お客さまの取引に関する記録を行うことなどにより、金融機関がテロリズムの資金隠し利用されたり、マネー・ロンダリングに利用されたりするのを防ぐことを目的としたものです。

語句
①犯罪収益移転防止法/②消費者契約保護法

~問題文15~
お客さまが取引時確認に際し、隠ぺいを目的として虚偽の申告を行った場合、「(ア)」(罰金等)の対象となります。

語句
①民事罰/②刑事罰

~問題文16~
「犯罪収益移転防止法」の取引時確認が必要となるのは、生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金の支払い等の取引発生時や、(ア)万円超の大口現金取引時、(イ)万円超の現金送金時などです。

語句
①10/②20/③100/④200

~問題文17~
変額保険および変額個人年金保険を販売するためには、生命保険募集人の資格の他に、(ア)の取得が必要です。

語句
①変額保険販売資格/②特定保険販売資格

~問題文18~
銀行窓口販売では、保険商品の複雑性・特殊性や銀行等の業務の特性から、保険募集時のさらなる契約者保護を図るため、募集にあたっての各種の(ア)措置が設けられている。

語句
①特別防止/②弊害防止

スポンサーリンク

募集時の正しい説明~重要ポイントまとめ~

■生命保険契約は生命保険会社と契約者との間で取りかわす約束。この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが「約款」。

■生命保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた保険種類ごとの約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしている。

■約款の中で特に契約者にとって大切な部分を抜き出し、平易に解説したものが「ご契約のしおり」。

■「ご契約のしおり」は通常、相互会社においては定款・約款と合本され、株式会社においては約款と合本されている。

■「契約概要」は、お客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報であり、商品の仕組み、保障内容、付加できる特約等の概要、保険金額や保険料に関する事項などが記載されている。

■「注意喚起情報」は、お客さまに対して契約時や契約後に注意を喚起すべき情報で、クーリング・オフ、告知義務の内容、責任開始期、保険金支払等の免責や保険料の払込猶予期間に関する事項が記載されている。

■運用リスクに自己責任が求められる特定保険契約等では、契約概要と注意喚起情報で構成される「契約締結前交付書面」に、リスクの内容や負担すべき費用等も重要な事項として記載されている。

■生命保険の募集にあたっては、お客さまの財産や経済状況、加入目的や生活設計上のあり方、保険等に関する知識や経験によって適する保険商品や負担すべき保険料の金額が異なってくる。私たちはお客さまの目的や状況に応じた商品やサービスの提供をすること(適合性の原則にもとづく提案)に留意することが必要。

■生命保険の募集にあたっては、高齢者の場合は、自分の意思表示の意味がわかる「意思能力」が十分かどうかを確かめる必要がある。

■生命保険の募集にあたっては、未成年者の場合は、本人の面接のうえ本人であることをしっかりと確認するとともに、保険加入同意の確認が必要であり、未成年者が契約者や保険金の受取人として法律行為をする場合には、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要となる。

練習問題

募集時の正しい説明について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文19~
生命保険契約は生命保険会社と契約者との間で取りかわす約束です。この内容となるお互いの権利義務を規定しているのが「定款」です。

~問題文20~
生命保険会社はあらかじめ一定の契約条件、内容を定めた保険種類ごとの約款を作成し、内閣総理大臣の認可を受けて、公平に契約できるようにしています。

~問題文21~
約款の中で特に契約者にとって大切な部分を抜き出し、平易に解説したものが「ご契約のしおり」です。

~問題文22~
「ご契約のしおり」は通常、相互会社においては定款・約款と合本され、株式会社においては約款と合本されています。

~問題文23~
「注意喚起情報」はお客さまが保険商品の内容を理解するために必要な情報であり、商品の仕組み、保障内容、付加できる特約等の概要、保険金額や保険料に関する事項などが記載されています。

~問題文24~
「注意喚起情報」はお客さまに対して契約時や契約後に注意を喚起すべき情報で、クーリング・オフ、告知義務の内容、責任開始期、保険金支払等の免責や保険料の払込猶予期間に関する事項が記載されています。

~問題文25~
運用リスクに自己責任が求められる特定保険契約等では、契約概要と注意喚起情報で構成される「契約締結後交付書面」に、リスクの内容や負担すべき費用等も重要な事項として記載されています。

~問題文26~
生命保険の募集にあたっては、高齢者の場合は自分の意思表示の意味がわかる「意思能力」が十分かどうかを確かめる必要があります。

~問題文27~
生命保険の募集にあたっては、未成年者の場合は本人の面接のうえ本人であることをしっかりと確認するとともに、保険加入同意の確認が必要であり、未成年者が契約者や保険金の受取人として法律行為をする場合には、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意が必要となります。

スポンサーリンク

正しい告知の取り扱い~重要ポイントまとめ~

■生命保険会社は、個々の契約の危険度を判断し、適切な契約の選択を行うために、被保険者の健康状態や被保険者または契約者の職業など必要な情報を正確に知らなければならない。そのため、生命保険会社は、告知書(告知欄)や診査医の診査報状、取扱者の報告などの他に、生命保険会社の職員または生命保険会社が委託した者によって告知内容などの確認を行う場合があり、これを「契約確認」という。

■「契約確認」は、契約の成立前に行われる場合成立後に行われる場合がある。その結果、申込内容や告知内容などについて事実と相違していることが判明したときには、契約を引き受けないか、または、契約成立後であれば契約を解除することがある。

■実際にお客さまが保険金・給付金等の請求をされたときに、生命保険会社の職員または生命保険会社が委託した者によって、治療・事故の状況などの「事実の確認」(保険金・給付金確認)を行う場合がある。

■契約を引き受けると、生命保険会社は、「告知書(告知欄)の写し」をお客さまに送付し告知内容を確認していただく方策を講じている。また、契約成立後に「保険証券」を契約者に送付し、契約内容の確認をお願いしている。

■生命保険会社が告知を求めた事項について、告知義務者である被保険者(または契約者)が、故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合は、告知義務違反となる。

■告知義務違反により保険契約を解除すると、それ以前に死亡事故などが発生していても、保険金や給付金は支払われない。ただしこの場合、事故の原因と告知義務違反とされる内容との間に全く因果関係がないときは、保険金や給付金は支払われる。保険契約を解除した場合は解約返戻金があれば払い戻されるが、通常、払い込んだ保険料の合計額より少なくなる

■契約が契約日(または復活日)から2年を超えて有効に継続した場合や、生命保険会社が解除の原因を知ってから1ヵ月以内に解除を行わなかった場合は、生命保険会社は保険契約を解除できない。

■生命保険募集人は、法律によって、告知義務違反をすすめる行為を禁止されている。例えばお客さまに対して「告知義務違反をしても2年経過すれば契約は解除されないので、正しい告知をする必要はありません」などと説明することは、重大な法令違反に該当する。

練習問題

正しい告知の取り扱いについて、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文28~
生命保険会社は、個々の契約の危険度を判断し、適切な契約の選択を行うために、被保険者の健康状態や被保険者または契約者の職業など必要な情報を正確に知らなければなりません。そのため、生命保険会社は、告知書(告知欄)や診査医の診査報状、取扱者の報告などの他に、生命保険会社の職員または生命保険会社が委託した者によって告知内容などの確認を行う場合があり、これを「契約確認」といいます。

~問題文29~
「契約確認」は、契約の成立前のみ行われ、成立後には行われません。

~問題文30~
「契約確認」が行われ、その結果、申込内容や告知内容などについて事実と相違していることが判明したときには、契約を引き受けないか、または、契約成立後であれば契約を解除することがあります。

~問題文31~
実際にお客さまが保険金・給付金等の請求をされたときに、生命保険会社の職員または生命保険会社が委託した者によって、治療・事故の状況などの「事実の確認」(保険金・給付金確認)を行う場合があります。

~問題文32~
生命保険会社は、契約成立前に「保険証券」を契約者に送付し、契約内容の確認をお願いしています。

~問題文33~
生命保険会社が告知を求めた事項について、告知義務者である被保険者(または契約者)が、故意または重大な過失により、事実を告知しなかったり、事実と違うことを告げていた場合は、告知義務違反となります。

~問題文34~
告知義務違反により保険契約を解除すると、それ以前に死亡事故などが発生していても、保険金や給付金は支払われません。ただしこの場合、事故の原因と告知義務違反とされる内容との間に全く因果関係がないときは、保険金や給付金は支払われます。

~問題文35~
契約が契約日(または復活日)から1年を超えて有効に継続した場合や、生命保険会社が解除の原因を知ってから1年以内に解除を行わなかった場合は、生命保険会社は保険契約を解除できません。

~問題文36~
生命保険募集人は、例えばお客さまに対して「告知義務違反をしても2年経過すれば契約は解除されないので、正しい告知をする必要はありません」など告知義務違反をすすめても法的には問題はありません。

スポンサーリンク

>>「5.生命保険契約後の実務」のページに進む

PAGETOP
Copyright © 生保一般課程試験を一発合格! All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.