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3.生命保険契約時の実務

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ここでは「生命保険契約時の実務」についておぼえましょう!
特に試験に出やすい部分を太字赤字で記載しています。

 
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契約取り扱いの手続き~重要ポイントまとめ~

■生命保険契約を締結するためには、お客さまの情報収集意向把握をしっかりと行ったうえで、お客さまの潜在的ニーズ喚起も踏まえた正しいアプローチを実践していかなければならない。

■お客さまから申込みの意思表示をいただいた場合、意向確認書面加入申込書の記入・押印第1回保険料(充当金)の払い込み診査(告知)等の手続きを経て、契約成立に向けた申込み手続きが完了する。

■申込書は契約内容を十分確かめ、お客さま意向を確実に確認したうえで、契約者・被保険者自身に記入していただき、署名・押印をしていただく。特に契約者と被保険者が異なる契約の場合には、被保険者の同意を得ることが必要となる。

■契約者が未成年者の場合は、親権者または未成年後見人の同意が必要(契約者が結婚している場合は除く)。

■契約年齢とは、生命保険を契約する際の「被保険者」の年齢をいい、保険料や保険金を算出するための重要な要素となる。

■契約年齢を求める方法として「満年齢」を使用する保険会社と、いわゆる「保険年齢」を使用する生命保険会社がある。

■第1回保険料充当金とは、第1回保険料にあてるために契約者から預かったお金のことで、生命保険会社が契約の申込みを承諾した場合には、第1回保険料に振り替えられる。

■第1回保険料充当金の領収証を書き損じたときや、汚したときには、正確なものを新しく発行する必要がある。訂正したもの、あるいは加筆したものは無効。また、書き損じたり、汚した領収証は、生命保険会社に返還しなければならない。

■第1回保険料充当金の領収証の取り扱いとして、保険料が50,000円以上のときは、200円の収入印紙をはって取扱者の割印を押す必要がある。

■保険料は、予定死亡率などにもとづく危険度を基準にして定められているが、その他に被保険者の健康状態職業などによる危険度も基準に決定されている。

■健康状態や職業などによる危険度が高い人には、「特別の条件」を付けたり、あるいは契約をお断りするなどして、契約者間相互の公平性を保っている。

■生命保険会社は、申込みを受ける際には、その危険度を判断するための重要な事項について質問し、被保険者(または契約者)には正確にありのままを答えていただくようにしている。これを「告知義務」という。

■医師による診査扱いの契約の場合でも診査を行わない契約の場合でも、被保険者(または契約者)はこの告知義務の対象者となる

■診査とは、医師等による被保険者の健康調査のこと。また、各社ごとに契約内容(保険種類・保険金額等)やその他の諸条件によって診査の種類および診査の項目も以下のように決められている。
①社医(生命保険会社所属の医師)や嘱託医(生命保険会社が委託した開業医等)による所定の健康診断書(診査報状)にて行うもの
②被保険者の勤務先等で実施した定期健康診断による所定の健康管理証明書にて行うもの(対象の勤務先には一定条件がある)
③被保険者が病院等で受診した人間ドック等の検査成績表にて行うもの
④生命保険面接士(生命保険協会で定める専門の資格者)による所定の健康調査報告書にて行うもの

練習問題

契約取り扱いの手続きについて、空欄に入る正しい語句を次のうちから選んでください。

~問題文1~
申込書は契約内容を十分確かめ、お客さま意向を確実に確認したうえで、契約者・被保険者自身に記入していただき、署名・押印をしていただく必要があります。特に契約者と被保険者が異なる契約の場合には、(ア)の同意を得ることが必要となります。

語句
①契約者/②被保険者

~問題文2~
契約年齢とは、生命保険を契約する際の(ア)の年齢をいい、保険料や保険金を算出するための重要な要素となります。

語句
①契約者/②被保険者

~問題文3~
第1回保険料充当金の領収証を書き損じたときや、汚したときには、正確なものを新しく発行する必要があります。訂正したもの、あるいは加筆したものは(ア)です。

語句
①有効/②無効

~問題文4~
第1回保険料充当金の領収証の取り扱いとして、保険料が50,000円以上のときは、(ア)の収入印紙をはって取扱者の割印を押す必要があります。

語句
①100円/②200円

~問題文5~
保険料は、予定死亡率などにもとづく危険度を基準にして定められていますが、その他に被保険者の健康状態や(ア)などによる危険度も基準に決定されています。

語句
①職業/②家族構成

~問題文6~
生命保険会社は、申込みを受ける際には、その危険度を判断するための重要な事項について質問し、被保険者(または契約者)には正確にありのままを答えていただくようにしています。これを(ア)といいます。

語句
①診査義務/②告知義務

~問題文7~
診査とは、医師等による(ア)の健康調査のことをいいます。

語句
①契約者/②被保険者

~問題文8~
医師による診査扱いの契約の場合でも診査を行わない契約の場合でも、被保険者(または契約者)はこの告知義務の対象者と(ア)。

語句
①なります/②なりません

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契約の承諾と責任開始~重要ポイントまとめ~

■お客さまの加入の申込みに対して、これを生命保険会社が認めることを承諾といい、生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を責任開始期という。

■契約上の責任が開始されるためには、生命保険会社の承諾が前提となる。

■生命保険会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、一般には、申込み告知(診査)第1回保険料(充当金)の払い込みの3つがすべて完了したときとなる。

<告知書(告知欄)による契約の場合>
①申込み(告知)と同時に第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合、
払い込みのあった日」にさかのぼって契約上の責任を負う。
②申込み(告知)のあとで、第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合、
払い込みのあった日」にさかのぼって契約上の責任を負う。
③申込み(告知)のあとで、生命保険会社が承諾し、その後第1回保険料を払い込んだ場合、
払い込みのあった日」から契約上の責任を負う。

<医師の診査による契約の場合>
①申込み、診査(告知)、第1回保険料充当金払い込み、生命保険会社の承諾の順の場合、
払い込みのあった日」にさかのぼって契約上の責任を負う。
②申込み、第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、
診査(告知)のあった日」にさかのぼって契約上の責任を負う。
③申込みと同時に第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、
診査(告知)のあった日」にさかのぼって契約上の責任を負う。
④申込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾、第1回保険料の払い込みの順の場合、
払い込みのあった日」から契約上の責任を負う。

■契約の申込みをしたあとでも、再度契約者が熟慮した結果、契約者が契約の取り消しを希望する場合は、①契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日か、②「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて消印日が8日以内であれば、文書(郵送)で申込みを撤回することができるようにしている。この制度をクーリング・オフという。

■クーリング・オフ制度が適用となった場合は、既払込金額が返金される
生命保険会社の指定した医師の診査を受けたあとは、加入の意思が明確であるとみなされるため、契約申込みの撤回の取り扱いはできない

練習問題

契約の承諾と責任開始について、空欄に入る正しい語句を次のうちから選んでください。

~問題文9~
お客さまの加入の申込みに対して、これを生命保険会社が認めることを(ア)といい、生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を(イ)といいます。

語句
①認知/②承諾/③責任開始期/④契約開始期

~問題文10~
告知書(告知欄)による契約の場合、申込み(告知)と同時に第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合、
(ア)にさかのぼって契約上の責任を負います。

語句
①申込み(告知)/②払い込みのあった日

~問題文11~
告知書(告知欄)による契約の場合、申込み(告知)のあとで、生命保険会社が承諾し、その後第1回保険料を払い込んだ場合、
(ア)から契約上の責任を負います。

語句
①申込み(告知)/②払い込みのあった日

~問題文12~
医師の診査による契約の場合、申込み、診査(告知)、第1回保険料充当金払い込み、生命保険会社の承諾の順の場合、
(ア)にさかのぼって契約上の責任を負います。

語句
①申込み(告知)/②払い込みのあった日

~問題文13~
医師の診査による契約の場合、申込みと同時に第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、
(ア)にさかのぼって契約上の責任を負います。

語句
①払い込みのあった日/②診査(告知)のあった日

~問題文14~
契約の申込みをしたあとでも、再度契約者が熟慮した結果、契約者が契約の取り消しを希望する場合は、①「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日か、②「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて消印日が(ア)日以内であれば、文書(郵送)で申込みを撤回することができるようにしています。

語句
①7/②8/③10

~問題文15~
クーリング・オフ制度が適用となった場合は、既払込金額が返金(ア)。

語句
①されます/②されません

~問題文16~
生命保険会社の指定した医師の診査を受けたあとは、加入の意思が明確であるとみなされるため、契約申込みの撤回の取り扱いは(ア)。

語句
①できます/②できません

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保険料の払い込み~重要ポイントまとめ~

全期払込は保険期間の全期間にわたって保険料を払い込む方法
短期払込は保険期間より短い期間に保険料を払い込む方法

■保険料の払込方法(回数)には、月払半年払年払、および一時払の4種類がある。
■月払は、毎月、半年払は半年ごと、年払は毎年1回、一時払は保険期間の全保険料を一時に払い込む方法

■まだ払込期月がきていない将来の保険料の一部または全部をあらかじめまとめて払い込む方法を前納という。この場合、保険料は生命保険会社の定める利率で割り引かれる。

■生命保険会社の定めた銀行、信用金庫などに契約者の指定した口座がある場合に、その口座から保険料を生命保険会社の口座に振り替えることにより払い込む方法を「口座振替」という。

■契約者の所属する勤務先団体(集団)と生命保険会社との間に「保険料の取り次ぎに関する団体(集団)取扱契約」が締結されている場合に、その団体(集団)を経由して給与引去りで払い込む方法を「団体(集団)扱」という。

■生命保険会社の定めた集金実施地区内に、契約者の指定した集金先がある場合に、生命保険会社の派遣した集金担当者に払い込む方法を「集金」という。

■あらかじめ生命保険会社から届けられた振替(振込)用紙により、契約者が生命保険会社指定の銀行の窓口などで払い込む方法を「振替送金」という。

■生命保険会社によっては所定の範囲内で「クレジットカード」を利用して払い込む方法や、「保険代理店」に払い込む方法もある。

■払込方法(回数・経路)については、それぞれ途中で変更することができる

練習問題

保険料の払い込みについて、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文17~
全期払込は保険期間の全期間にわたって保険料を払い込む方法で、短期払込は保険期間より短い期間に保険料を払い込む方法です。

~問題文18~
保険料の払込方法(回数)には、月払、年払、および一時払の3種類があります。

~問題文19~
月払は、毎月、半年払は半年ごと、年払は毎年2回、一時払は保険期間の全保険料を一時に払い込む方法です。

~問題文20~
まだ払込期月がきていない将来の保険料の一部または全部をあらかじめまとめて払い込む方法を完納といいます。

~問題文21~
生命保険会社の定めた銀行、信用金庫などに契約者の指定した口座がある場合に、その口座から保険料を生命保険会社の口座に振り替えることにより払い込む方法を「口座振替」といいます。

~問題文22~
契約者の所属する勤務先団体(集団)と生命保険会社との間に「保険料の取り次ぎに関する団体(集団)取扱契約」が締結されている場合に、その団体(集団)を経由して給与引去りで払い込む方法を「団体(集団)扱」といいます。

~問題文23~
払込方法(回数・経路)については、それぞれ途中で変更することができます。

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契約の選択~重要ポイントまとめ~

■契約の選択とは、生命保険契約を締結するにあたって、生命保険会社がその申込みに対し「危険度の大きさ」を評価し、契約を承諾するか否かを決めることである。

■契約を選択するにあたっては、身体上の危険環境上の危険道徳上の危険の3つの危険について、それぞれの危険度の大きさを把握することが大切である。

■被保険者の体格、現病歴、既往歴、身体の障害状態などは、危険度を正確に知るために必要な事項であり、被保険者(または契約者)にありのままを告知書(告知欄)に告知していただくことが必要。このことを「身体上の危険」という。

■被保険者の現在の職業や仕事内容などによって危険度が異なるため、契約時にはできるだけ具体的な情報提示が必要。特に危険度の高い職業については、保険金や特約などに制限がある場合もあるので、職務内容や作業場所についても詳細をお聞きする必要がある。このことを「環境上の危険」という。

■不正に生命保険を利用しようとすることは、犯罪に結びつくおそれがある。善意の契約者の利益を損なわないために、またトラブルを避けるためにも十分注意を払う必要がある。このことを「道徳上の危険(モラルリスク)」という。

■生命保険協会では、契約引受時のモラルリスク対策として、「契約内容登録制度」や「契約内容照会制度」を管理・運営している。またモラルリスク対策の強化を図るために、平成17年1月から支払査定時の情報交換制度として「支払査定時照会制度」を管理・運営している。

■契約の選択を行った結果、個々の危険の性格や度合に応じて割増保険料や保険金削減などの条件を付けて契約することがある。これを「特別条件付契約」という。

■契約時や診査時における告知が正しくなかった場合、保険金や給付金が支払われないこともある

練習問題

契約の選択について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

~問題文24~
契約を選択するにあたっては、身体上の危険、環境上の危険、道徳上の危険の3つの危険について、それぞれの危険度の大きさを把握することが大切です。

~問題文25~
被保険者の体格、現病歴、既往歴、身体の障害状態などは、危険度を正確に知るために必要な事項であり、被保険者(または契約者)にありのままを告知書(告知欄)に告知していただくことが必要です。このことを「環境上の危険」といいます。

~問題文26~
不正に生命保険を利用しようとすることは、犯罪に結びつくおそれがあります。善意の契約者の利益を損なわないために、またトラブルを避けるためにも十分注意を払う必要があります。このことを「道徳上の危険(モラルリスク)」といいます。

~問題文27~
生命保険協会では、契約引受時のモラルリスク対策として、「契約内容登録制度」や「契約内容照会制度」を管理・運営しています。またモラルリスク対策の強化を図るために、平成17年1月から支払査定時の情報交換制度として「支払査定時照会制度」を管理・運営しています。

~問題文28~
契約の選択を行った結果、個々の危険の性格や度合に応じて割増保険料や保険金削減などの条件を付けて契約することがあります。これを「特別条件付契約」といいます。

~問題文29~
契約時や診査時における告知が正しくなかった場合でも、契約後であれば保険金や給付金は支払われます。

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