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★力だめし 第9回 第14問 保全・アフターサービス手続きと留意点

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第14問 保全・アフターサービス手続きと留意点について、次の文章が正しいか否かを答えてください。
 
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~問題文1~
契約者は保険期間の途中で一時的にお金が必要になったときには、そのときの死亡保険金の一定範囲内で、生命保険会社から貸付を受けることができ、これを「契約者貸付」といいます。

~問題文2~
契約者貸付を受けた場合、金融庁の定める利率により利息を支払うことになっています。

~問題文3~
貸付を受けた契約の場合、配当金は支払われません。

~問題文4~
保険料の払い込みがないまま猶予期間が過ぎると、契約は失効することになりますが、その契約の解約払戻金が払い込むべき保険料とその利息の合計より多いときは、解約返戻金の範囲内で、生命保険会社が自動的に保険料を立て替えて契約を有効に継続させることができ、これを「(自動)振替貸付」といいます。(自動)振替貸付は、約款の規定によりこの制度が適用される契約のみ対象となります。

~問題文5~
以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、元の契約の保険期間を変えないで、一時払の養老保険もしくは元の契約と同じ種類の保険に切り換えたものを「払済保険」といいます。この場合、保険金額は元の契約の保険金額より小さくなります。さらに各種特約がついた契約を払済保険に変更した場合、その特約部分は消滅します

~問題文6~
以後の保険料の払い込みを中止して、そのときの解約返戻金をもとに、保険金額を変えないで一時払の定期保険に切り換えたものを「延長(定期)保険」といいます。

~問題文7~
保険料の負担を軽減するために、保険期間の途中から保険金額を減らすことを「減額」といいます。減額部分は解約されたものとして取り扱い、解約返戻金があれば払い戻されます。

~問題文8~
契約が有効に継続し、保険金などが支払われるためには、保険料は払込期月までに払い込まなければなりません。しかし何らかの都合で、払込期月に遅れることも考えられます。この場合、すぐに契約は効力を失わず、生命保険会社は一定期間は保険料の払い込みを待つことになっています。この期間のことを「保険継続期間」といいます。

~問題文9~
猶予期間を過ぎても保険料の払い込みがない場合は、契約は効力を失います。このことを「失効」といいます。保険契約が失効した場合、保険金・給付金の支払事由となる保険事故が発生しても支払うことができません。

~問題文10~
いったん失効した契約でも、失効してから所定の期間内(通常は3年以内)で、被保険者の健康状態に異常がなければ、生命保険会社の承諾を得て、それまでの滞っている保険料をまとめて払い込み、契約をもとの状態に戻すことができます。このことを「復活」といいます。

~問題文11~
復活により契約を継続した場合には、保険料は契約時と変わらず、また配当も継続します。

~問題文12~
復活に際しては、「診査もしくは告知」と「失効期間中の保険料の払い込み」が必要となります。

~問題文13~
復活の意思がない場合には、すみやかに解約の請求について案内する必要がありますが、その際、解約返戻金については特に契約者に案内する必要はありません。

~問題文14~
解約の申し出があった場合、生命保険会社はその契約について解約返戻金があれば払い戻すことになります。その額は、通常の場合、払い込んだ保険料の合計額より少なくなります。

~問題文15~
生命保険の解約請求ができるのは契約者本人のみです。

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