第7問 契約の承諾と責任開始について、次の文章が正しいか否かを答えてください。
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1.クーリング・オフは、申込み撤回を記載した書面を交付された日か、申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば口頭で撤回ができます。
→口頭ではなく、文書での撤回が必要です。
2.クーリングオフ制度は「保険会社の指定した医師の審査」を受けた後は、原則申込み撤回が出来ません。
→「指定医」の審査により加入の意思が明確と見なされる為。
3.お客さまの加入の申込みに対して、これを生命保険会社が認めることを「承諾」といい、生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を「責任開始期」といいます。
4.契約上の責任が開始されるためには、生命保険会社の承諾が前提となりますが、生命保険会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、一般には、申込み、告知(診査)、第1回保険料(充当金)の払い込みの3つがすべて完了したときです。
5.告知書(告知欄)による契約の場合で、申込み(告知)と同時に第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合には、払い込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。
6.告知書(告知欄)による契約の場合で、申込み(告知)のあとで、第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合には、申込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。
→払い込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。
7.告知書(告知欄)による契約の場合で、申込み(告知)のあとで、生命保険会社が承諾し、その後第1回保険料を払い込んだ場合には、払い込みのあった日から契約上の責任を負います。
8.医師の診査による契約の場合で、申込み、診査(告知)、第1回保険料充当金払い込み、生命保険会社承諾の順の場合は、払い込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。
9.医師の診査による契約の場合で、申込み、第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、診査(告知)のあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。
10.医師の診査による契約の場合で、申込みと同時に第1回保険料充当金を払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、診査(告知)のあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。
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