第14問 生命保険会社の仕組みについて、次の文章が正しいか否かを答えてください。
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1.生命保険会社が万一破綻した場合には、「生命保険契約者保護機構」により、破綻した生命保険会社に係る保険契約の移転などにおける資金援助、保険契約の引き受けなどの契約者の保護の措置とられます。
2.生命保険会社が破綻した場合の「生命保険契約者保護機構」による契約者の保護については、原則としてすべての保険契約(一部の特別勘定等を除く)が補償の対象となっています。破綻時点の責任準備金などの原則として90%までが補償されます。ただし、特別措置が行われた場合は、契約時に約束した保険金額、年金額、給付金額などが削減されることがあります。
3.生命保険会社の経営の健全性を示す指標として、「ソルベンシー・マージン比率」や「基礎利益」などがあります。
4.ソルベンシー・マージン比率とは、大震災や株の暴落など、通常の予測を超えて発生するリスクに対応できる支払余力を保険会社がどのくらい有しているかを判断するための指標です。
5.ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った場合には、厚生労働大臣によって早期に経営の健全性を回復するための措置(早期是正措置)がとられます。
→厚生労働大臣ではなく、「内閣総理大臣」です。
6.基礎利益とは、生命保険会社の1年間の保険本業の収益力を示す指標のひとつで、一般の事業会社の営業利益や、銀行の業務純益に近いものです。
7.生命保険の事業は、経営規模が大きく、かつ長期に安定したものでなければなりません。したがって、生命保険会社は、生命保険以外の事業で不測の損害を被り、健全な運営を損なうことがないように他の事業も営む必要があります。
→生命保険の事業は、経営規模が大きく、かつ長期に安定したものでなければなりません。したがって、生命保険会社は、生命保険以外の事業で不測の損害を被り、健全な運営を損なうことがないように他の事業を営むことが制限されています。
8.保険業には生命保険事業の他に損害保険事業がありますが、2つの事業の兼営は禁止されています。ただし、規制緩和と業務の自由化の流れの中で、厚生労働大臣の認可のもとそれぞれ子会社形態で生損保相互に乗り入れることが可能となっています。
→保険業には生命保険事業の他に損害保険事業がありますが、2つの事業の兼営は禁止されています。ただし、規制緩和と業務の自由化の流れの中で、「内閣総理大臣」の認可のもとそれぞれ子会社形態で生損保相互に乗り入れることが可能となっています。
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