第5問 保険金・給付金と税法上の取り扱いについて、次の文章が正しいか否かを答えてください。
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1.契約者(保険料負担者)と保険金受取人が同一人の保険契約では、満期・死亡いずれの場合も、受け取った保険金は一時所得となり、所得税の課税対象になります。
2.夫が保険契約者、妻が被保険者、子が保険金受取人の保険契約で、妻が死亡し、子が受け取った保険金は贈与税の課税対象となります。
3.生前に自分の財産を無償で他の人に与えることを贈与といいます。したがって、契約者の生存中に契約者以外の人が保険金を受け取った場合は、贈与税の課税対象となります。
4.夫が保険契約者で、妻が満期保険金を一時金で受け取った場合は贈与税の課税対象となります。
5.保険金から正味払込保険料を差し引き、さらに、一時所得の特別控除額(50万円限度)を差し引いた金額が一時所得となります。なお、課税対象となるのは、一時所得の金額の1/2です。
6.贈与税の課税対象となる金額は、年間の贈与額から基礎控除額(220万円)を差し引いた金額となります。
→基礎控除額は最大で「110万円」です。
7.契約者と被保険者が同一人の保険契約で死亡保険金を受け取った場合、その保険金は相続税の課税対象となります。ただし、保険金受取人が相続人の場合は、各相続人が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」までの金額が非課税となります。
8.親(被相続人)から子または孫に財産を贈与した場合、贈与税相当額を相続税額から控除することができる「相続時税累進課税制度」があります。
→相続時税累進課税制度ではなく、「相続時精算課税制度」です。
9.高度障害保険金(給付金)、障害給付金、入院給付金などは、その支払いを受けた者が、身体に傷害を受けたり病気をしたりした本人(被保険者)または配偶者や直系血族あるいは生計を一にするその他の親族であるときは、非課税となります。
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