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★力だめし 第4回 第17問 責任開始とクーリング・オフ制度

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第17問 責任開始とクーリング・オフ制度について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

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1.お客さまの加入の申込みに対して、これを生命保険会社が認めることを「承諾」といい、生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を「責任開始期」といいます。

2.告知書(告知欄)による契約の場合で、申込み(告知)と同時に第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合には、払い込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

3.告知書(告知欄)による契約の場合で、申込み(告知)のあとで、第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合には、申込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

4.告知書(告知欄)による契約の場合で、申込み(告知)のあとで、生命保険会社が承諾し、その後第1回保険料を払い込んだ場合には、払い込みのあった日から契約上の責任を負います。

5.医師の診査による契約の場合で、申込み、診査(告知)、第1回保険料充当金払い込み、生命保険会社承諾の順の場合は、払い込みのあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

6.医師の診査による契約の場合で、申込み、第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、診査(告知)のあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

7.医師の診査による契約の場合で、申込みと同時に第1回保険料充当金を払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、診査(告知)のあった日にさかのぼって契約上の責任を負います。

8.生命保険の契約申込みをしたあとでも、再度契約者が熟慮した結果、契約者が契約の取り消しを希望する場合もあります。この場合、「契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日、「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて8日以内であれば、文書(郵送)で申込みを撤回することができるようにしています。この制度を「クーリング・オフ」といいます。

9.クーリング・オフは、生命保険会社の指定した医師の診査を受けたあとは、加入の意思が明確であるとみなされるため、契約申し込みの撤回の取り扱いはできません。

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