スキマ時間を活用しスマホでポチポチ簡単にマスターせよ!

★力だめし 第8回 第6問 契約の承諾と責任開始

  • HOME »
  • ★力だめし 第8回 第6問 契約の承諾と責任開始

第6問 契約の承諾と責任開始について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

スポンサーリンク

~問題文1~
お客さまの加入の申込みに対して、これを生命保険会社が認めることを承諾といい、生命保険会社が契約上の責任(保険金・給付金の支払いなど)を開始する時期を責任開始期といいます。

~問題文2~
生命保険会社が申込みを承諾した場合、責任開始期は、単に申込書が提出されたときではなく、一般には、申込み、告知(診査)、第1回保険料(充当金)の払い込みの3つがすべて完了したときとなります。

~問題文3~
告知書(告知欄)による契約の場合、申込み(告知)と同時に第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合、「生命保険会社が承諾した日」から契約上の責任を負います。

~問題文4~
告知書(告知欄)による契約の場合、申込み(告知)のあとで、第1回保険料充当金を払い込み、その後生命保険会社が承諾した場合、「払い込みのあった日」にさかのぼって契約上の責任を負います。

~問題文5~
告知書(告知欄)による契約の場合、申込み(告知)のあとで、生命保険会社が承諾し、その後第1回保険料を払い込んだ場合、「払い込みのあった日」から契約上の責任を負います。

~問題文6~
医師の診査による契約の場合、申込み、診査(告知)、第1回保険料充当金払い込み、生命保険会社の承諾の順の場合、「診査(告知)のあった日」にさかのぼって契約上の責任を負います。

~問題文7~
医師の診査による契約の場合、申込み、第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、「診査(告知)のあった日」にさかのぼって契約上の責任を負います。

~問題文8~
医師の診査による契約の場合、申込みと同時に第1回保険料充当金払い込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾の順の場合、「診査(告知)のあった日」にさかのぼって契約上の責任を負います。

~問題文9~
医師の診査による契約の場合、申込み、診査(告知)、生命保険会社の承諾、第1回保険料の払い込みの順の場合、
払い込みのあった日」から契約上の責任を負います。

~問題文10~
契約の申込みをしたあとでも、再度契約者が熟慮した結果、契約者が契約の取り消しを希望する場合は、①契約申込みの撤回などについての事項を記載した書面」を交付された日か、②「申込み」をした日のいずれか遅い日を含めて消印日が8日以内であれば、文書(郵送)で申込みを撤回することができるようにしている。この制度をクーリング・オフという。

スポンサーリンク

>>「★力だめし 第8回 第7問 相続の法律」のページへ進む

PAGETOP
Copyright © 生保一般課程試験を一発合格! All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.