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★力だめし 第5回 第17問 剰余金と配当金

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第17問 剰余金と配当金について、次の文章が正しいか否かを答えてください。

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1.保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費率の3つの予定率(あらかじめ予定した基礎率)にもとづいて計算されています。生命保険会社ではさらに、
①健康状態の悪い人が加入して、全体の死亡率を悪化させることのないように
②契約者が支払った保険料は、より安全、確実、有利に運用するように
③制度運営の経費は、少しでも削減するように
といった経営努力を払い、毎年度末に決算し、余りが生じるように努めています。この余りのことを「剰余金(利益金)」といいます。

2.予定利率によって見込まれた運用収入よりも、実際の運用収入が多い場合に生ずる利益を「死差益」といいます。

3.剰余金は契約者全体のものであり、契約者に還元されます。

4.3つの予定利率すべてについて無配当用の基礎率を設定し、保険料を安くする代わりに、剰余金の分配を行わない保険を「無配当保険」といいます。同じ保障内容の場合、無配当保険は有配当保険に比べ、保険料は割安になります。

5.有配当保険は、相互会社の場合、剰余金の一定割合を「社員配当準備金」に繰り入れ、これを財源として契約者に対し配当金を支払います。

6.有配当保険には、配当金の支払時期に応じて、毎年配当型、3年ごと配当型、5年ごと配当型などがありますが、毎年配当型の場合、配当金は、通常契約後5年目から支払われます。

7.有配当保険の5年ごと配当型の場合は、契約後5年の運用実績に応じて第1回目の配当が割り当てられ、通常契約後6年目から5年ごとに支払われます。

8.配当金の支払方法が、配当金を契約が消滅するまであるいは契約者から請求があるまで、生命保険会社に積み立てておく積立(据置)方法の場合、「生命保険会社」の定める利率により複利で運用されます。

9.有配当保険の配当金のうち、利差益のみが配当金として個々の契約に割り当てられるものを「利差配当付保険」といいます。

10.配当金の支払方法のうち、保険料から配当金を差し引く方法を「相殺方法」といいます。

11.配当金の支払方法のうち、配当金を保険金の買い増しにあて、保険金を増額する方法を「保険金買増方法」といいます。

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